【備忘録】法人格のない任意団体で、ゆうちょ銀行の口座を開設しました
「能楽と郷土を知る会」では今年、子どもさんたちに狂言を体験いただく「さんだ狂言子ども教室」の企画を進めています。このたび、文化庁の伝統文化親子教室事業の申請に合格し、補助金をいただいて開催できることになりました。
文化庁からの補助金ということは、その出どころは税金ですから、それだけの責任も発生します。何よりも正しい財務運営が求められます。そこで、団体としての銀行口座があった方が、お金の管理もしやすいと考えました。
しかし「能楽と郷土を知る会」は法人格のない任意団体で、法律的には何の裏付けもありません。そんな団体が口座を開設することができるのか。
とはいえ、分からないことを会の内部で考えていても仕方ありません。思い切って郵便局に行って、ゆうちょ銀行の口座開設が可能かどうかお尋ねしてみたところ、あっさり「できますよ」とのこと。
ただし個人とは違って、いろいろな書類を用意しなければなりません。自分自身の備忘録として、そして今後、同様の任意の団体で、ゆうちょ銀行の口座を開設される方の参考になれば良いと思い、特に書類に関して備忘録として記録を残しました。
ゆうちょ銀行口座開設の必要書類
ゆうちょ銀行の口座開設には、以下の書類が必要でした。
(1)総合口座利用申込書
(2)取引目的確認書
(3)口座に登録する印鑑
(4)団体規約
(5)団体の設立年月日が確認できる書類
(6)口座に設定する人の本人確認書類
(7)名簿
(8)団体の活動実績が分かる資料
(1)「総合口座利用申込書」と(2)「取引目的確認書」については、ゆうちょ銀行の窓口でもらえる用紙を書き込むだけでした。
(3)「口座に登録する印鑑」は、つまりは団体としての銀行印です。団体用に新たに用意するのが最善ですが、代表者などの個人の印鑑でも大丈夫とのことでした。
重要なのが(4)の「団体規約」ですが、幸いにも「能楽と郷土を知る会」は、設立の時から、市などに後援名義をもらうため、規約を制定していましたので、それをほぼそのまま利用することができました。
口座を開設するうえで重要なのが「団体の名称」「所在地」「目的」「構成員」です。また、規約の最後に、「この規約の記載内容について事実に相違ないことを証明します」として、代表者の住所・氏名・捺印をしたものが必要とのことでした。
とはいえ、規約がない団体も少なくないと思います。その場合、ゆうちょ銀行の窓口で規約の例をもらうことができましたので、それを参考に作るのが一番の近道かと思います。
規約に含められる内容も割と多い
(5)の「団体の設立年月日が確認できる書類」については、(4)団体規約で確認できる場合は不要とのことですので、団体規約に「本団体の設立年月日は、〇〇年〇月〇日とする」との一文を追加することで対応しました。
(6)の「口座に設定する人」は、多くの場合は代表ですが、会計など(7)「名簿」に載っている役員ならば大丈夫とのことでした。その人が口座開設の際に窓口を訪れて、免許証などの本人確認書類を提示するということです。ここは個人の口座開設と同様ですね。
(7)「名簿」も「規約などで3名以上の構成員の氏名が確認できる場合は不要」とのことでした。「能楽と郷土を知る会」の場合、規約に附則として、代表・会計・監事の3人の住所・氏名を掲載していることで、済んでしまいました。
(8)の「団体の活動実績が分かる資料」については、能楽と郷土を知る会が過去2年間に行ってきた催しのチラシと、掲載された新聞記事のコピー、ウェブサイト上の「これまでの実績」ページを印刷したものを提出したところ、無事受理されました。このあたり、いくつか実績になるような活動をしたうえで、口座を開設するとスムーズなのでしょうね。
これだけの書類を用意して、窓口に提出すると、いくつか口頭での確認を経て、最初の入金額を窓口で支払って待つことしばし。晴れて口座開設、通帳の発行を受けられました。全体でかかった時間は30分弱程度で、思ったよりもスムーズにできました。なお、キャッシュカードは後日、登録の住所宛に郵送で届くとのこと。
以上、ゆうちょ銀行に口座を開設する際の必要書類でした。これは2018年5月現在の形ですが、手続きは変更されることもあると思われます。
任意団体名義での口座を作る場合には、事前に一度、窓口で相談をした上で、準備するのが一番スムーズに進むかと思います。